借地権付き物件を相続する前に確認したいこと

典型的な建築不可物件

遺産相続をすると不動産を相続する人もいるでしょう。相続する不動産のなかでも気を付けたいのは借地権付き物件です。借地権付き物件を相続する前に、借地権について確認すべきことを解説します。

借地権付き物件とは

借地権は土地を借りてその上に建物を立て利用できる権利のことです。

土地の所有者を地主、その借り主を借地人といいます。借地人は地主がその土地を貸すことを承認した借地件を取得しています。よって借り物の土地に建てた建築物になんか価値は無いのでは?税金なんか掛からないと思われがちですが、そうではありません。相続税の対象になります。

相続の手続方法

相続の開始は被相続人が亡くなった瞬間から開始されます。相続人は、遺産をひきつぐために、さまざまな手続をしなければなりません。

まず、被相続人の遺産相続が開始されたら、現金の預金、証券、不動産物件などの価値を確定しなければなりません。被相続人の財産が確定したら、相続人の確定手続に入ります。相続人は家族や親戚など複数人です。多くの遺産相続が相続人の数で分割をします。また、被相続人の財産が確定した後に更に財産が見つかると、財産の確定から手続をやり直さなければなりません。財産確定は、固定資産税通知書や配当金支払明細から慎重に調査しましょう。

税金に関して

被相続人が亡くなった後相続税の税金の申告を10ヶ月以内に行わなければなりません。もし10カ月以内に相続人が確定しないと、全ての相続人が相続税を均等分割して払わなければなりません。

そうなる前に、相続人の確定をしましょう。相続人の確定の後は、相続税の申告をします。相続税の申告先は被相続者の住所の管轄税務署に提出しましょう。

押さえておきたいポイント

相続前に特に気を付けたいのが、被相続人が所有していた不動産のなかに借地権付き物件がふくまれている場合です。借地権付き物件を相続してしまうと、たとえそこに住まなくても、その土地の地主に地代を支払わなければなりません。相続税には、基礎控除の非課税枠が設けられています。(相続人の数による)被相続人が所有していた不動産の評価額が、基礎控除を越える場合は相続税を払わなくてはなりません。

さらに借地権付き物件は、相続後固定資産税を支払わなければなりません。相続後に支払で悩んでいる人も少なく無いのですがこうした条件の付いた物権はなかなか売ることが難しいのです。借地権を専門とした不動産会社に仲介に入ってもらうことにしましょう。

参考:借地権買取査定についてのマーキュリーの考え方