合同葬の概要、費用、流れ
「合同葬」とは、故人が生前に所属していた組織や団体において遺族が共同で行う葬儀のことです。
この場合の「合同」の意味は遺族と団体が一緒に行う葬儀ということですが、他にも二つの企業や団体が同じ斎場や日程で行う場合も「合同葬」という言葉が使われることもあります。
前者の「合同葬」は別名「社葬」と言われることもある方式です。
社葬では喪主となる遺族の他に施主、もしくは世話役と言われる会社側の代表者を立てて、その葬儀の手配全般を行っていきます。
「合同葬」と言いますが、実質的には組織や団体の方が主な企画をすることが多く、家族の了承をとりながら進めていくというのが一般的です。
社葬として行う場合は、まず家族や近い親族のみで小さな「密葬(家族葬)」を先に行ってから、会社関係者などを多く集める社葬やお別れ会というものを企画していきます。
合同葬の場合はそうした家族で行う密葬をなくして、一度の葬儀で全てを終えるようにするというところに特徴があります。
通常の一般葬と大きく異なる点としては、葬儀に関する費用負担が会社側から出るということです。
過去の会社会計の事例からみると、合同葬であっても社葬として通常要すると認められる部分については会社の経費として計上しても問題ないこととなっています。
ただし合同葬や社葬として行う場合であっても、会社が仏具を購入したり、葬儀後の法要の手配をしたり、また霊園などの墓地を購入するといった部分については会社経費として認められないこととなります。
さらに参列する人から受け取る香典については遺族のものとして、そこから遺族が必要な経費について支払うようにするというのが合同葬の大きな特徴です。
喪主と施主の役割を決めてから行う
合同葬の場合、葬儀の最中にあげられる読経などの宗教関係者への依頼は誰がどのようにするかが問題になります。
会計事務においては、斎場の会場手配や事務手続きのための費用は経費として扱われますが、故人のための宗教的費用については認められないという見解になるでしょう。
合同葬を行う場合は、宗教にかかった費用そのものについて全て領収書を受け取り、あとから会計をするときにどう処理するかを決めていくという流れとなります。
臨終が確認された時にはまずは遺族だけでなく会社関係者にも連絡が行きますので、そこでどういった方法で葬儀を行っていくかということを話し合います。
この話し合いをするときに葬儀の方式や規模だけでなく、どのような会計をしていくかということもしっかり決めていかないと、あとで大きなトラブルになってしまいます。
合同葬を行う場合は会社会計に強い人事や経理関連の人が施主となり、遺族と話し合いをするのが望ましいでしょう。