相続されるのは財産ばかりではありません
「相続」というと何となく現金や不動産などのお金になるもののように思えますが、実際にはそうではないことの方が大半です。
というのも個人が亡くなった場合、生前に持っていた資産だけでなく負の資産である借金や負債も同時に相続が発生することになるからです。
預貯金や不動産といったプラスの資産と負債の両方を持っていた場合、その両方を相続人がそれぞれ等分して負担することになります。
ですがプラスとマイナスを計算してあまりにもマイナス部分が大きい場合には、相続そのものを放棄することが可能です。
ただし相続放棄は放っておいて勝手にできるものではなく、決められた期限内に手続きを完了しなければいけません。
仮に相続放棄の意思があっても手続きをしないまま放置をしていては、そのまま相続が承認されたことになるので十分に注意をしましょう。
相続放棄の期限として定められてるのは3ヶ月間であるため、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。
申し立てをする裁判所は被相続人(故人)が最期に暮らしていた住所を管轄する家庭裁判所となっています。
必要な書類については家庭裁判所に問い合わせをすれば、それぞれの資産状況に応じてアドバイスをしてくれるでしょう。
例外的に被相続人の財産が非常に複雑で、相続財産の調査が3ヶ月以内に終わらないという状況がある場合には、同じく管轄の家庭裁判所に期間延長の申し立てをすることで相続放棄の期限を延ばすことができます。
「限定承認」は相続人全員の同意が必要
相続放棄の場合、それをした相続人は自分の相続権を完全に放棄することになりますので、個々人の判断で行うことが可能です。
仮に借金部分の方が多い相続であっても、何らかの事情によりそれでも引き受けたいという場合もあるでしょうから、その場合は相続放棄をしなかった人が他の人の分もまとめて相続することになります。
しかし相続人全員が相続放棄をしてしまうと、生前の故人に対して債権を持っている人が全て返済されないことになってしまいます。
そこでプラス財産とマイナス財産がそれぞれある場合に、負債の全額までとはいかないものの、残っている資産部分を負債の一部返済に当てるのが「限定承認」という方法です。
限定承認を行うと、弁護士や会計士など専門の代理人がつき、残り資産を計算して債権者に分配していきます。
しかし限定承認をするためには相続人が全員そうすることを承諾しなければいけません。
限定承認の期限も相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内となっているので、話し合いを早めにまとめ、全員分の承認書類を家庭裁判所に提出するようにしましょう。