故人の借金・債務を相続した場合の対象方法とは?

プレゼン

故人が亡くなってから多額の借金が判明!?

生前は何事もなく平穏に暮らしていると思っていた親が、亡くなった途端に多額の借金があることが判明した、なんていうことは実生活ではそう珍しい話ではありません。

特に子供と離れて暮らしている高齢者の場合、子供に迷惑をかけまいと経済的に困窮しても口にせず借金を重ねているような場合も多く、急逝をしてその処理をしているときに借金取りや督促のDMが届くというようなこともあったりします。

悪質な貸金業者の中には、わざと死後3ヶ月の間は督促をせずに相続放棄ができなくなった頃を狙って借金の存在を知らせる、といったことをするケースもあるようです。

その場合既に相続放棄ができない状態になっているため、督促をされた分を子供が肩代わりしなければいけないかのように思えます。

しかし過去の判例ではそうした相続放棄の期限経過後の負債について、その存在を確認することが困難であり、かつ負債が存在していることがわかっていたら相続を放棄していた意思が明確である場合には、改めてその分の相続放棄を認めた事例があります。

もし貸金業者が強気に支払いを求めてきたら、裁判に持ち込むという強い姿勢を見せることで解決することができるでしょう。

もっともこうしたわざと後から負債を通告するという例はまれであり、大手金融機関や信販会社からの借金の場合大抵は死後2ヶ月以内で全て判明します。

死後の財産確認方法

自分が相続人となる被相続人が死亡した場合には、速やかに所有していた通帳を探し、必要な手続きや調査をしていくことになります。

まず口座名義人が亡くなったという事実が判明すると、金融機関はその口座を一旦凍結し仮に暗証番号などを知っていても引き出しや入金ができない状態となります。

公共料金や税金の支払い、クレジットカードの引き落としなども凍結されてしまいますので、早めに遺族は手続きをしなくてはいけません。

ただ、口座人の死亡は病院の医師による死亡証明書の発行や市役所への死亡届により自動的に金融機関に通達されるわけではありません。
基本的には遺族からの申し出や新聞への公告により確認をすることになります。

相続人が一人であったり、相続人間に問題がないならあえて凍結をする必要はないのですが、放置をしておくことで相続人やその他の関係者が勝手に現金の引き出しをする可能性がある場合には、早めに金融機関に死亡の事実を通達した方が安全でしょう。

まずは銀行や金融機関の通帳を全て記入し、定期的に引き落としなどが起こっていなかったかということを調査します。

カード会社やキャッシングをしている金融機関がわかれば、死亡の事実を告げることで借金をまとめて請求をしてくれます。