相続財産がゼロに?相続欠格に該当しないようにする方法

相続欠格とは

相続は、人の死亡が確認されたと同時に発生します。
ただし実際の相続は、その後で相続権を持つ人同士の話し合いによって分配額が決まるようになっています。

相続をすることができる人については民法で定めがあり、これに該当する人を「法定相続人」と言います。
法定相続人は配偶者および直系卑属が基本になっており、子供がいない夫婦や配偶者がいないで亡くなった人は直系尊属や兄弟姉妹に権利が及ぶこともあるものです。

しかし仮に法定相続人となる人であっても、「相続欠格」に該当すると認められる場合は、遺留分を含め相続権を主張することができなくなります。
法律的には相続人としての地位を失うことになりますので、最初からその人はいなかったものとして、残った相続人で法律に基づいた分配をしていくという扱いになるのです。

法的効果や相続廃除との違い

法定相続人でありながら相続権をなくす事例としては「相続欠格」の他「相続廃除」というものがあります。

相続欠格および相続廃除はどういった条件により発生するか明確に定められており、被相続人もしくは他の相続人の訴えにより発生します。

「相続欠格」というのは、簡単に言えば自分が相続で有利になるように違法行為を行ったとされる場合のことを言います。
具体的な事例としては、ドラマなどでよくあるように自分が相続をするために被相続人になる人を殺害しようとしたり、または被相続人が誰かに殺害をされてもその告訴・告発をしなかったような場合です。
他にも詐欺や脅迫によって自分に有利な遺言書を作成させようとしたり、故意に遺言書を隠匿しようとしたような場合も該当します。

もう一つの「相続廃除」は、これから相続をされることになる本人が、事前に特定の人をさして相続させないようにするという規定です。
といっても自由に相続から排除をすることができるわけではなく、特定の条件に当てはまると家庭裁判所が判断したときに認められます。
具体的には被相続人に対して虐待行為があったり、ひどい侮辱をした、または非行があったというような場合です。

わかりやすく言えば、ひどく家庭内暴力をした配偶者や子供、経済的支援などをせずにネグレクトなどをした親族といったような場合です。

相続欠格にならないための対策

相続欠格は一見かなりひどいことをした時のみ該当するようですが、実はかなり厳格な運用がされているため、それと知らずに該当してしまうこともあります。
例えば被相続人が自筆が難しかったので一緒に手をつかんで書いたり、日付などが抜けていることに気づいたので後から書き足したりしたような場合です。

遺言書についてはかなり厳しく法律が定められているので、できれば第三者を入れた形で残して置くほうがよいでしょう。