遺言書の法的効力とは
遺言書は、民法によって細かく規定が定められている法的拘束力の強い書類です。
法律上に規定されている「遺言」とは自分が亡くなった場合に財産を誰にどのように分配するかを示すもので、その内容は他の法律に抵触しないものである限り優先的に実行されることとなります。
「自分には大した財産もないから遺言を作成する必要なんてない」と考える高齢者もいるようですが、財産がどのような状況であれ、遺言書があることで親族間の余計な争いを避けられる可能性があります。
「相続」は「争続」と言われることもあり、それまで比較的仲良く生活をしてきた親族同士が、相続をきっかけに決定的な断絶をしてしまう、ということもあるのです。
特に現代のような経済不況が長く続いている時代においては、お金の話というのはシビアになりがちであり、話し合いがこじれることで大きな恨みを作ってしまうことにもなりかねません。
遺言を作成する場合にはいくつかの方法がありますので、より確実に効果を発生する方法を選びつつ、公平感のある分配方法にするということが大切です。
遺言書を作成した場合には、法定相続人以外の人に財産を残すことが可能になりますので、内縁関係の人がいる場合や親族以外に寄付として財産を渡したい団体がある場合にはぜひ作成すべきでしょう。
もし全く遺言がない状態で死亡したら
ある個人が遺言など自分の意思を全く残さずに亡くなった場合を考えてみます。
その場合、まず法律で定められている「法定相続人」が財産や権利を相続していくことになります。
法定相続人はその人の家族関係によって変化をしますが、まず「配偶者」は常に相続人となり、子供がいる場合には全ての子供が等分により分配を受けます。
子供がいない場合には直系尊属となる両親が相続人となり、両親も子供もいないという場合には兄弟姉妹が相続人です。
なお子供が先に死亡しておりそのまた子供である孫が生きている場合には代襲相続として孫が相続人となりますし、両親および子供がおらず、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合にはその子供である甥や姪が同じく代襲相続をします。
相続割合は常に配偶者が最も多く、それ以外の割合を他の相続人で等分していくことになります。
ただし法律では単純に1/2などの割合によってその権利を定めているので、完全に公平に分割することができない不動産や証券といったものは、当事者間の話し合いにより分配をどうするか決めていくことになります。
中でもトラブルの種になりやすいのが不動産の分割で、同居をしていた配偶者や子供がそれ以外の相続人に権利を主張されることにより住居を奪われてしまうようなケースもあります。